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介護保険制度 - 介護認定について

【介護保険制度 - 介護認定について】

「介護認定」
認定通知は申請後、約1ヶ月で送られてくる。
「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階の何れかに認定され、その段階に応じて介護保険サービスが利用できる。
この時、認定結果とともに「支給限度基準額」も一緒に通知される。
(通知される限度額内で訪問サービス・通所サービス・短期入所などのサービスを組み合わせて利用できる)
※認定結果に不満のある場合は「介護保険審査会(書く都道府県ごとに設置)」に審査請求できる。

「要介護度の状態」
1.非該当
支援及び介護の必要性無し
ただし、介護保険の対象にはならないが、生活機能の低下している人・将来的に介護が必要となる可能性がある人は、介護予防事業(地域支援事業)を受取ることができる。

2.要支援1~2
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能の維持・改善の可能性が高いレベル。
要支援状態
身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって要介護状態以外の状態。

<要支援.1>
社会的支援を要する人
◇身の回りの世話に一部介助が必要
◇排泄や食事は介助無しでほとんど一人でできる
◇状態の維持・改善の可能性が高い

<要支援.2>
部分的な介護を要する状態
◇身の回りの世話に介助が必要
◇立ち上がり等の複雑な動作に支えが必要
◇排泄や食事はほとんど一人でできる

3.要介護1~5
日常生活で介助を必要とする度合いが高い人
要介護状態
身体上または精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事などの日常生活に於ける基本的な動作の全部、または一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり、継続して常時介護を要すると見込まれる状態。

<要介護.1>
部分的な介護を要する状態
◇立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要
◇排泄や食事に一部介助を必要とすることがある
◇問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.2>
軽度の介護を要する状態
◇立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要
◇身の回りの世話全般に介護が必要
◇問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.3>
中程度の介護を要する状態
◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄などが一人で出来ない
◇いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.4>
重度の介護を要する状態
◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄・移動などがほとんど出来ない
◇多くの問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.5>
最重要度の介護を要する状態
◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄・移動などがほとんど出来ない
◇多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる



6月19日(火)15:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | 介護保険制度について | 管理

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