介護保険制度 - ケアマネジャー・ケアプラン |
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| 【ケアマネジャー・ケアプラン】
「ケアプランの作成」 自宅で介護を受ける場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)を作成し、市区町村に届ける必要がある。 要介護認定の度合いによって上限給付額が決定され、その範囲内でサービス内容を検討する。 ケアプランは自分で作成してもよいが、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的。 ケアマネジャーはサービスを受ける人が自由に選択することが可能で、要望に沿う形でケアプランを作成してくれる。
[ケアマネジャー(介護支援専門員)] 介護保険の相談・申請・ケアプランからサービス手配・費用の計算等を担当
<ケアマネジャーの探し方> 在宅介護支援センター、訪問介護・訪問看護等介護サービス提供事業所、特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設等に所属。 市区町村単位のケアマネジャーリストで探す。
<ケアマネジャーの選び方> 利用者の自宅に近いところ 在宅介護支援センター等、公営のところ 近所で評判の良いところ ...等を基準にする。
<良質なケアマネジャーの条件> 利用者の話を聞き、「利用者の立場」でより良い介護方法を考える 介護サービスに関する情報を幅広く持っている。 利用者とのコミュニケーションが円滑である。 利用者の要望に対する対応が迅速である。 クレームが発生した場合、誠実に対処する。 自身が所属する組織のサービスを強要しない。 ケアマネジャー自身や提示する内容が利用者に合っている。
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Jun.26(Tue)19:15 | Trackback(0) | Comment(0) | 介護保険制度について | Admin
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介護保険制度 - 介護認定について |
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| 【介護保険制度 - 介護認定について】
「介護認定」 認定通知は申請後、約1ヶ月で送られてくる。 「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階の何れかに認定され、その段階に応じて介護保険サービスが利用できる。 この時、認定結果とともに「支給限度基準額」も一緒に通知される。 (通知される限度額内で訪問サービス・通所サービス・短期入所などのサービスを組み合わせて利用できる) ※認定結果に不満のある場合は「介護保険審査会(書く都道府県ごとに設置)」に審査請求できる。
「要介護度の状態」 1.非該当 支援及び介護の必要性無し ただし、介護保険の対象にはならないが、生活機能の低下している人・将来的に介護が必要となる可能性がある人は、介護予防事業(地域支援事業)を受取ることができる。
2.要支援1~2 介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能の維持・改善の可能性が高いレベル。 要支援状態 身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって要介護状態以外の状態。
<要支援.1> 社会的支援を要する人 ◇身の回りの世話に一部介助が必要 ◇排泄や食事は介助無しでほとんど一人でできる ◇状態の維持・改善の可能性が高い
<要支援.2> 部分的な介護を要する状態 ◇身の回りの世話に介助が必要 ◇立ち上がり等の複雑な動作に支えが必要 ◇排泄や食事はほとんど一人でできる
3.要介護1~5 日常生活で介助を必要とする度合いが高い人 要介護状態 身体上または精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事などの日常生活に於ける基本的な動作の全部、または一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり、継続して常時介護を要すると見込まれる状態。
<要介護.1> 部分的な介護を要する状態 ◇立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要 ◇排泄や食事に一部介助を必要とすることがある ◇問題行動や理解の低下が見られることがある
<要介護.2> 軽度の介護を要する状態 ◇立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要 ◇身の回りの世話全般に介護が必要 ◇問題行動や理解の低下が見られることがある
<要介護.3> 中程度の介護を要する状態 ◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄などが一人で出来ない ◇いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある
<要介護.4> 重度の介護を要する状態 ◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄・移動などがほとんど出来ない ◇多くの問題行動や理解の低下が見られることがある
<要介護.5> 最重要度の介護を要する状態 ◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄・移動などがほとんど出来ない ◇多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる
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Jun.19(Tue)15:59 | Trackback(0) | Comment(0) | 介護保険制度について | Admin
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介護保険制度 - 訪問調査について |
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| 【介護保険制度 - 訪問調査について】
[訪問調査] 要介護認定の申請書を提出後、市町村職員等、調査員研修を受けた「認定調査員」による訪問調査の連絡が入る。
[調査の目的・内容] 調査票を用いて、要介護者(老親等)の状態を実際に見て話をしながら「心身の状態」や「特別に必要な医療」など調査項目の記入をする。 更に形式に則った質問だけでは把握できない点を、要介護者の言動(動作・コミュニケーション・問題行動等)を観察し特記事項に書き込む。
調査票は介護認定の重要な基礎資料となるので、記入された内容によって認定結果に大きな違いが出る事がある。 認定調査の際、初対面の調査員に対して「恥かしい」「みっともない」という意識が働き、普段の要介護者の状態を性格に伝えられない事が多い。 この様な場合、調査員が要介護レベルは軽度であると誤った判定を下してしまう可能性があるので、必ず要介護者の状態を正確に伝えるようにしたい。
要介護者の状態を正確に伝える手段として
1.調査の際、要介護者の応対が普段と違っている場合は、家族が普段はどの様であるかを説明する。 (他人の前ではいい所を見せたいという心理が働き、普段よりしっかりした言動になってしまう) 2.要介護者の状態や介護内容を記した日誌やメモを日頃からつけておくと、調査の際の有効な資料となる。 3.訪問調査の目的や注意点を事前に要介護者・家族(立会いする人)に説明し理解させる。
[調査の結果] コンピュータで判断した「1次判定」と調査員が作成した「特記事項」「主治医の意見書」の3つで総合的に検討され、度の程度の支援や介護が必要かという「要介護度」が決定する。
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Jun.16(Sat)08:41 | Trackback(0) | Comment(0) | 介護保険制度について | Admin
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介護保険申請の手続きについて |
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| 老親介護を始めたばかりの介護初心者です。 介護をするのに何をしたらいいのか全く判らない状態からのスタートです。 現在のところプチ介護といったところですが、今後生活の中で介護に関与する割合はだんだん増えていくでしょう。 介護をするには何を勉強し何を行えばいいのか手探りの状態の中、実際に知識として頭に入れたことや実行してきた事、また現在勉強中の内容について書き込んでいくというのが当ブログのコンセプトです。
いざ介護!!という状況になった場合、対応策の一つとして、先ず介護保険で受けることができるサービスを利用することが考えられるでしょう。 介護保険制度を利用する際の手順を下記に示します。
【介護保険制度】 保険・医療・福祉サービスの一体提供とし、「相互扶助」の精神によって「社会保険方式」で対応、介護にかかる負担を国・地方自治体・国民で支えていくために生まれた制度。
詳細 厚生労働省「介護保険制度の概要」
【1.介護保険の申請】 利用者の住民票がある住所(市区町村)の介護保険課の窓口か地域包括支援センターで申請。 窓口で「介護保険申請書」を受取り必要事項を記入する。 申請書・印鑑・介護保険被保険証を持参し、上記窓口で申請を行う。
※「介護保険申請書」については、各市町村役所のホームページからダウンロードできる要になっています。(一部不可の地域も有り) Google ・Yahoo等の検索エンジンで「利用者が住んでいる地域名 介護保険申請書 ダウンロード」というキーワードで検索して下さい。
【2.訪問調査】 要介護認定の申請後、市区町村職員による訪問調査が実施される。 訪問調査では全国共通の調査票が用いられ、身体機能・認知症に影響される行動等についてチェックされる。
【3.介護認定の判定】①一次判定 先の調査票のデータを基にコンピューターによる判定を実施。 ②二次判定 一次判定の結果を基に、調査員の特記事項・主治医の意見書等の情報を加え判定を行う。 行政から委託された保険・医療・福祉の専門家5人程度で構成される「介護認定審査会」で介護が必要か否か、必要な場合は要介護度のランクを決定する。
【4.申請結果の通知】 原則として30日以内に通知される。 要介護度は自立(非該当)、要支援1・2、要介護1~5の7ランクに分かれている。 認定結果に意義がある場合は、市町村に再調査を申請することが可能。 [要支援1・2の場合] 地域包括支援センターに依頼。介護予防ケアプラン作成後に介護予防サービス利用が開始される。 「要介護1~5の場合」 ケアマネジャーの選定及びケア・プランの作成後、介護利用サービスが開始される。 【介護保険サービス対象者】 基本的に40歳以上の人が利用できる。 介護保険被保険者は2種類に大別される。 1.第1号被保険者(65歳以上~) 2.第2号被保険者(40歳以上~65歳未満) 40歳から65歳未満の人の場合、加齢が原因とされる特定疾病で介護が必要となった場合のみ介護サービスが受けられる。 事故等、他の要因で介護が必要となる場合は介護サービスの対象外となる。
※特定疾病 1.筋萎縮性側索硬化症 2.後縦靭帯骨化症 3.骨折を伴う骨粗鬆症 4.多系統萎縮症 5.初老期に於ける認知症 6.早老症 7.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 8.脳血管疾患 9.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 10.脊髄笑納変性症 11.脊柱管狭窄症 12.閉塞性動脈硬化症 13.関節リウマチ 14.慢性閉塞性肺疾患 15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16.癌の末期
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Jun.12(Tue)14:18 | Trackback(0) | Comment(0) | 介護保険制度について | Admin
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