介護保険のサービス内容 |
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| 【介護保険のサービス内容】
1.訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが介護者宅で行う、入浴・排泄・食事等の介護。その他の日常生活の世話(厚生労働省で定めるもの)
2..訪問入浴介護 介護者宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護(浴槽搭載の入浴車等を使って行う)
3.訪問看護 主治医の判断に基づき、看護士等が介護者宅で行う療養上の世話と診療の補助 (訪問看護ステーションや医療機関の看護士)
4.訪問リハビリテーション主治医の判断に基づいて、理学療養士・作業療養士が介護者宅で行う心身機能の維持回復・日常生活の自立援助のための理学療法・作業療法等のリハビリテーション
5.居宅両方管理指導 医師・歯科医師・薬剤師等が行う療養上の管理と指導 (主治医による医学的管理、主治歯科医による口腔管理・訪問薬剤管理)
6.通所介護 特別養護老人ホーム等老人デイサービスセンターに通い、施設で受ける入浴・食事の提供、その他の日常生活上の世話と機能訓練 (厚生労働省令で定めるもの)
介護保険のサービスは大きく「在宅サービス」と「施設サービス」に分けられる。 介護保険のサービスを利用する際、要介護認定を受けた人が自己負担として1割の利用料を支払う。
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Jul.16(Mon)15:49 | Trackback(32) | Comment(0) | 介護保険制度について | Admin
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介護保険制度 - 訪問介護 |
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| 【訪問介護(要介護認定1~5の該当者のみ利用可能)】
ホームヘルパーが要介護者の家に来て日常生活の手助けをするサービス。 サービス内容は「身体介護」「生活援助」の2通りがある。
[身体介護] 食事・水分補給の介助、衣類等の着替え、寝たきりの人の体位交換、排泄補助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、足浴の介助、外出介助(買い物・通院)等 [生活援助] 調理、買い物、掃除、洗濯、布団干し他
利用頻度はケアマネジャーと相談の上決定するが、1ヶ月に使える要介護度別の上限枠を超過した分は全額自己負担となる。
※「要支援1.2」の人の場合 「介護予防訪問介護サービス」を受けることが出来る。 (地域包括支援センターで計画豹を作成) 目的) 利用者の生活レベルを維持・向上するためにヘルパーが支援。積極的にリハビリを行うという方針のもと、調理・洗濯・掃除等の家事をヘルバーと一緒に行う。
<ホームヘルパーに頼めない事> 1.介護保険利用者(要介護者)のみを対象とする介助・介護行為であるため、他の家族のための家事等、利用範囲を超えた行為は頼めない(行えない)。 あくまで要介護者の自立を支援することが主眼であり、利用者のためのサービスであることを充分認識することが必要。(家政婦さんの仕事と混同しないこと) 2.医療行為はできない 要介護者は医療行為が必要な人が多いが、対応できるのは医師もしくは医師の指示を受けた看護士のみ。また、家族ができるものでもホームヘルパーができない行為がある。ホームヘルパーに頼みたいが、医療行為であるかどうか線引きが難しい場合があれば、訪問介護事業者に確認すること。 訪問介護事業者の方で、ホームヘルパーで対応できる事・できない事を具体的に定時してくれるので、必ず確認してからサービスを受けるようにする。
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Jul.3(Tue)15:18 | Trackback(0) | Comment(0) | 介護保険制度について | Admin
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